解雇、残業代未払い、退職勧奨、各種ハラスメント、就業規則の整備、労災など企業の労務問題に対応しています。日本では労働者を守ることが重視されているため、労働問題で争うことになるとどうしても経営者側が厳しい立場になることが多いです。そのため労働問題は、経営者様の時間的・精神的に大きな負担になり会社の経営にも悪影響を及ぼしかねない重要な問題です。労働問題は就業規則や各種契約書の整備運用、社員教育の徹底、ハラスメント窓口の設置など、しっかり対応しておくことが予防策となり、いざというときに慌てることなく対処することが可能です。また労働問題が発生してしまった際には速やかに適切な対応を行うことで、損失を抑えられる可能性があります。従業員とのトラブルが発生した時にはもちろんのこと、予防策のサポートも行います。まずはお気軽にご相談ください。
常時10人以上の労働者を雇用する場合は就業規則を作成しなければなりません。就業規則は労働者の労働条件や遵守すべき職場のルールなどを定めたもので、労働時間や賃金支払いについての事項を定めるだけでなく、トラブル防止のために非常に重要なものといえます。当事務所では、企業の規模や業種、労務体制等を丁寧に確認し、就業規則の作成や改定はもちろんのことすでに作成された就業規則のチェックなど幅広くサポートしております。
残業代の問題は、高額な訴訟問題にもなりかねない重要な問題です。従業員から請求された場合に最も大切なのは早急かつ適切に対応することです。請求を放置してしまうと従業員が労働基準監督署へ申告し、是正勧告を受ける場合があります。そのため従業員からの主張や勧告に対して事実関係を整理したうえで的確に対応することが必要です。一番良いのは残業代請求の問題が起きないこと、未払いやトラブルを発生させないことです。整備された就業規則を全従業員にきちんと公表しているか、タイムカードで時間管理を行なっているかなど労務管理を徹底しましょう。法定労働時間を超えた時間外労働や、休日労働をさせる場合は36協定を結んで労基署長に届出を提出するなど、労働関連法規を参照しながら運用する必要があります。当事務所では企業様のスタンス・希望に沿った形で残業代抑制や労働時間抑制、必要な契約についてのサポートを行います。
従業員から会社に対する団体交渉には、企業内部の労働組合からの団体交渉と、社外の合同労働組合から申し込まれるものがあります。労働組合側は労働に関する知識を深めたうえで申し入れをしてくることが多く、企業側が苦しい立場になる場合が多いです。また労働組合法において、正当な理由なく団体交渉を拒否することは不当労働行為として禁じられています。企業側は、主張や要求に対して従業員が納得のいく回答を提示し合意達成を目指さなければなりません。実際の場面では、大人数の労働組合に対し少数の企業担当者で対応する場面も多く、労働組合側のペースと勢いに圧倒され応じる予定のない要求にまで対応することになってしまったというケースもあります。弁護士にご相談いただくことで、団体交渉へ同席し交渉に応じるなど、労働者から訴えを起こされた場合の対応はもちろんのこと、そもそも団体交渉をされないための労働環境や就業規則の整備などについてもアドバイスさせていただきます。
従業員が怪我をしてしまった場合、使用者には様々な義務が発生します。状況によって冷静かつ適切に対応する必要がありますが、一番重要なのは事故の発生原因と事実関係を十分に調査し記録することです。人間の記憶だけに頼ると、曖昧なことや事実と異なることを述べてしまい本来負う必要のない負担までしてしまうことにもなりかねません。今後行われる可能性のある警察署や労働基準監督署による現場検証に備えて労災発生時の状況や関係者の発言についてしっかり記録しましょう。
また労災が発生した原因をできるだけ早急に調査し、労働基準監督署へ労働者死傷病報告書を届け出る必要があります。
警察署や労働基準監督署による捜査が行われた場合、行政処分や刑事責任を問われることがあり、また労働者から損害賠償請求を受けることもあります。弁護士にご相談いただくことで、労働基準監督署や警察の聴取への対応立ち合いや届出提出の準備、会社が負う必要のない責任を負わなくて良いようサポートいたします。また労働者からの損害賠償請求に対しても、事実に基づいた適切な法的主張を行えるよう交渉も致します。
会社で起きた各種ハラスメントに対応しています。ハラスメントは、対応を誤ると大きな問題に発展し、高額な損害賠償請求をされるリスクもあります。
対応で重要なのは事案の全体把握と当事者及び関係者への聞き取りです。実際に重大なハラスメントであることもあれば、相談者からの申告内容が事実と異なっている場合や、当事者間の個人的トラブルがハラスメント相談として表面化しただけの場合など様々です。弁護士に依頼することで、調査聞き取りなど初動対応を適切に行うことができ、解決にあたり異動や解雇など新たに判断すべきことが出てきた際にも速やかにサポートできます。またハラスメント相談窓口の設置についての相談や、セミナー・社員教育も行っております。ハラスメント問題がクローズアップされるようになり、上司が萎縮しすぎてしまったり、働き手が過剰に敏感になってしまうとコミュニケーション不足を招き、他の問題に発展しかねません。業務を円滑に行うためにも、弁護士はさまざまな面でお力になることが可能です。まずはご相談ください。