着手金 | 報酬金 | |
経済的利益の額が300万円以下の場合 | 8.8% | 17.6% |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 5.5%+9万9000円 | 11%+19万8000円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 3.3%+75万9000円 | 6.6%+151万8000円 |
3億円を超える場合 | 2.2% + 405万9000円 | 4.4%+811万8000円 |
着手金とは… 事件を受任するに当たっていただく費用です。
報酬金とは… 事件が解決した際にご依頼人が受けた経済的利益に応じていただく費用です。
事案についての聞き取り及びそれに基づく法的アドバイス等を行います。
事案によっては、相談のみで解決することも多くあります
弁護士が介入すべき事案であり、かつ、ご依頼人が委任を望まれる場合には、委任していただきます。
事案によっては、法的手続きをとる前に裁判外での解決を目指して、相手方と交渉を行う場合があります。
裁判所に訴えを提起します
判決が出されるか、訴訟中に和解が成立すると訴訟は終了となります。
※なお、上記の流れは一般的なものであり、全ての事案に当てはまるわけではありません