など相続の問題が生じるケースは多々あります。
そんな時は家族のことだからと躊躇せずにお気軽ご相談ください。
当事者間で解決することが難しく、時には親族間で対立化してしまい解決まで十数年かかってしまうという場合もあります。
特に問題がないと思っていた相続の場合でも、確実な手続きを行わなければ後々思わぬ行き違いやトラブルにもなりかねません。
このような事態を回避するためにも、相続が発生するなるべく早い段階からご相談いただくことで無用な争いを防ぐことも可能になります。
また「どのような遺産があるのか分からない」「相続人が誰なのかわからない」といった場合のご相談にも対応いたします。
遺言に関しては、法律に定められた形式でなければ無効になってしまいます。
当事務所では、お話をじっくり伺いご希望にあった遺言書を作成するお手伝いを致します。
相続の話を自分たちだけで考えるのは時に大きな負担になります。
是非ご相談いただき、ひとつひとつ一緒に解決していきましょう。
相続人が複数いる場合、相続人で財産を分割することを遺産分割といいます。遺産分割は相続人全員の合意があってはじめて成立となり、手続きをすすめることができます。分割方法は遺言書の有無等により異なります。遺言書がない場合や、遺言書に記載がもれていた財産がある場合などは相続人全員で「遺産分割協議」をする必要があります。しかし些細なすれ違いや疎遠な親族とのやりとり、財産調査を行っていないなどの理由でトラブルになることも多くあります。このようなトラブルを未然に防ぐため、また、どのように協議をすすめればいいのか分からない場合に弁護士へ相談するのもひとつです。話がスムーズに進むよう、対応致します。
遺言書がない場合や、遺言書に記載がない財産があった場合に全員で話し合い遺産分割を行います。遺産分割協議を行う際には、相続人調査と相続財産調査が必要となります。相続人を調査すると同時に、相続財産調査で相続財産と評価額を算出します。
協議分割で話がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て調停にて分割方法を決めます。調停では、2人の調停委員と裁判官から構成される調停委員会が話を聞き、申し立て人と相手方の間を取り持ち、話を進めます。調停でも話がまとまらない場合は審判に移ります。調停・審判では書面の提出を要求されることも多いため、お早めに弁護士に相談されるのをおすすめ致します。
遺言とは、主にご自身の財産についての最終意思をのこすものです。遺言の形式は民法で定められているため、正しく作成しなければ無効になってしまう場合があります。一般的には「普通方式」と呼ばれる自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類に分類され、いずれかが用いられます。お伝えしたい内容を、効力のある遺言書にのこせるようアドバイス、サポートいたします。
相続財産調査とは、被相続人がのこした遺産の全容を把握するための調査のことを言います。相続が発生した際は、保有していた財産について調べる必要があります。なぜなら相続財産を把握しなければ、どのように遺産分割するかの決定ができないからです。相続するものには不動産や預金のようなプラスなものもあれば借金などマイナスになるものもあります。マイナスの財産については相続放棄もできますが、原則として相続が発生してから3ヶ月以内に手続きを行う必要があるため、早いタイミングで相続財産調査を行えると良いでしょう。
遺言の内容を実現するために、必要な法律行為や手続きを行うことを「遺言執行」といい、それを執行する人を「遺言執行者」といいます。この遺言執行者は必ず決めなければならないものではありませんが、遺言執行者を指定しなければできない手続き(子の認知や推定相続人の排除等)も存在します。仮にそのような手続きがない場合でも、遺言者の相続財産を把握し配分・遺産の引き渡しなど、専門的な手続きを誰かが行うことになり、相続人の間で遺言書の実現が負担になってしまうおそれがあります。そこで、専門家を遺言執行者に指定しておくことで遺言書の内容を適切に実現し、相続人の負担軽減と無用な争いを防ぐことが可能になります。
相続放棄とは、資産も負債も含め相続の権利を放棄することです。借金などマイナスの財産の方が大きい場合は、放棄することにより支払いの必要がなくなります。相続放棄は、相続が発生してから原則として3ヶ月以内に「相続放棄の申述書」を家庭裁判所へ提出する必要があるため、3ヶ月以内に財産や借金を把握し書類を整え手続きをしなければいけません。
また、プラスの財産も一切相続できなくなります。相続放棄について検討している方、ベストな選択かどうか迷っている場合はご相談ください。選択についてのアドバイスをさせていただくのはもちろん、必要に応じて書類や申述書の書き方などもお伝えいたします。